岐阜県学童保育連絡協議会 申し合わせ

【 岐阜県学童保育連絡協議会 申し合わせ 】
【 名称】この会は「岐阜県学童保育連絡協議会」といいます。
【目的】この会は、学童保育会員および父母、専門家の連絡を密にして学童保育の啓蒙普及 
    を積極的に図り、活動内容の研究、施設の拡充、制度化の運動を推進する母体となり
    ます。事業目的達成のために会員相互の連絡、交流を密にして下記事業を行います。
    学者、専門家の協力も得ながら、学童保育のあるべき姿を絶えず探求し、制度化を求
    める運動を進めます。
    1・学童保育づくりの援助をします。
    2・学童保育の普及、設備、運営のあり方や活動内容のあり方を決め、その普及と改
      善の運動を進めます。
    3・学童保育に関する情宣活動を行います。
    4・学習交流会を開き、運動、研究、実践の交流に努めます。
【会員】1・地域連絡協議会
    2・学童保育クラブおよび保護者会(父母会)、指導員
    3・この会の目的に賛同する個人
【会費】◎地域連絡協議会については1構成員につき年2,000円(6ヶ月1,000円)を保護者会
     (父母会)単位で県連協に直接納入する。
    ◎学童保育クラブおよび保護者会(父母会)、指導員については1世帯につき年
     2,000円(6カ月1,000円)を保護者会(父母会)単位で県連協に直接納入する。
    ◎この会の目的に賛同する個人 → 年2,000円
【会議】1・総会(必要あるときは、臨時に開くことができる)
      総会は役員会の決定に基づき会長が召集します。役員会は各地域協議会または、
      学童クラブ代表によって構成し、年2回以上の役員会を開き、総会までの必要事
      項を協議します。また、役員の選任を行い総会の承認を求めます。
    2・事務局会議
      事務局会議は会長、副会長、事務局長、会計、事務局員で構成し、必要に応じて
      拡大事務局会議を開くことができます。
    3・ブロック会議
      必要に応じて地域ごと、あるいは課題別に開きます。事務局が召集し、役員会に
      報告します。
【役員】会長1名、副会長は各地域から選出し若干名、会計1名、会計監査2名、事務局長1
    名をおきます。
【財政】1・この会の財政は会費および「日本の学童ほいく」誌還元金、寄付金等でまかない
      ます。
    2・この会の会計年度は5月1日より、翌年4月30日までとします。
【その他】全国学童保育連絡協議会に加盟します。
【付則】2015年5月17日に改訂。この会の申し合わせの変更には総会の承認を必要とします。